補助金・優遇税制等のご案内
- ◆平成31年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)」及び「電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金」終了 :2019年5月20日(月)~6月28日(金) ※17:00必着
- ◆平成30年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」終了 :平成30年5月28日(月)~平成30年7月3日(火)
- ◆平成29年度補正予算「省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」終了 :平成30年3月20日(火)~4月20日(金)※17:00必着
- ◆平成29年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金終了: 平成29年5月25日~平成29年6月26日
- ◆平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の5次公募」終了:平成28年11月21日~平成28年11月30日
- ◆平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の4次公募」終了:平成28年9月30日~平成28年11月11日
- ◆平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の3次公募」終了:平成28年7月29日~平成28年9月9日
- ◆平成28年度「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」終了:平成28年6月6日~平成28年7月1日
- ◆優遇税制「生産性向上設備投資促進税」平成28年4月1日~平成29年3月末日、平成26年1月20日~平成28年3月末日
- ◆補助金「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業」終了:平成28年5月10日~平成28年6月3日
- ◆補助金「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」終了:平成27年3月16日~平成27年12月11日、平成27年3月16日~平成27年4月15日
- ◆補助金「平成27年度エネルギー使用合理化等利用者支援補助金」終了:平成27年6月19日~平成27年7月15日

※「税額控除」における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限。
平成26年3月31日までに終了する事業年度(3月31日までに決算を迎える法人)に対象設備を取得した場合は、
来年度に今年度分と来年度分の措置がまとめて適用される。
設備投資をすることによって作業の能率が上がったり、実績の向上が見込まれる場合にはその投資に対して、
政府が税制面で優遇する制度です!
通常の減価償却とは違い、購入初年度に全額を経費として計上できます。
すぐに投資した資金を回収し、その回収した資金でさらなる投資を行いたいという法人(又は個人事業主)や、
初年度の税負担を軽減したい法人(又は個人事業主)には、税額控除と比べると即時償却がおすすめです!

設備購入した年度に法人税を支払う法人(又は個人事業主)は税額控除の適用を受けられます。
即時償却と比較した場合、毎期利益の計上が見込め、決算書上の利益を少しでも大きくして
決算内容を良化させたい法人(又は個人事業主)にはおすすめです!
税額控除を選択する場合は ファイナンスリースも可能です!


※詳しくは下記の表をご覧ください。
青色申告をしている法人・個人事業主
<最新設備を導入する場合>
単品設備・簡素な手続(事業者の申請不要)
・機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、ソフトウエア(※機械装置以外は一部の設備のみ。)
<利用改善のための設備を導入する場合>
複数設備可・投資計画の申請が必要
・機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、建築物、ソフトウエア




補助金
2次公募
平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・ 生産性革命投資促進事業費補助金」
公募期間 : こちらの補助金の公募期間は終了しました。
| 事業目的
「一億総活躍社会」を実現する「強い経済」を実現するためには、中小企業等への省エネルギー設備の導入支援を行うことで投資を促進し、 生産性を向上させることが必要である。
また、我が国は経済成長と世界最高レベルの省エネルギー水準を達成している中、今後さらに「長期エネルギー需給見通し」に基づき、 2030年度において、最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギーを達成していく必要がある。 本事業は、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を 高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。
| 対象者
以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。 2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。 3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。 4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。 5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
| 補助対象となる事業
以下の全ての要件を満たす事業を対象とする。
1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。 2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。 3.補助事業者は事業終了後、補助対象設備の1か月間のエネルギー使用量を基に前年同月のエネルギー使用量と比較することで省エネルギー量を算出し、その1か月分の削減比率から12か月分の省エネルギー量を算出した上で事業完了後90日以内にSIIへ成果を報告できること。但し、前記によりがたい補助事業者は事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。 4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。
| 補助対象設備
補助対象となる設備区分は、以下の区分とする。
- ・高効率照明
- ・高効率空調
- ・産業ヒートポンプ
- ・業務用給湯器
- ・高性能ボイラ
- ・低炭素工業炉
- ・変圧器
- ・冷凍冷蔵庫
- ・FEMS
下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外) ※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、補助率1/2の場合は補助対象経費200万円とする。
| 申請単位と申請回数
1.申請単位 原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請することとする。
2. 申請回数 同一事業者は、本事業において、省エネルギー設備への更新とFEMSの導入合わせて最大3回まで申請できることとする。 但し、同一事業者の同一事業所における申請は1回のみとする。(1次公募に申請した事業所は、2次公募には申請できない) なお、交付申請が不採択となった場合は、申請の回数としてカウントしない。
| 補助率
補助対象経費の3分の1以内 ※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。
| 補助金限度額
上限:1事業者あたりの補助金 1億円 下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円) (いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)
※補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定される。 ※補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨て。

地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を
導入する際に、導入機器等の費用の一部を補助する制度です。
平成27年3月16日(月)~平成27年12月11日(金)16時(必着)
事業活動を営んでいる法人及び個人事業主

上限:1事業者あたりの補助金 1.5億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円
・補助金執行団体環境共創イニシアチブの「補助対象カテゴリー表」に記載のある機器等。
「補助金対象カテゴリー表」はこちら→
・ 最新モデルの省エネルギー機器等であること。
・ 同一製造メーカー内の一代前のモデルとの比較において、年平均1%以上省エネルギー性能が向上していること。

工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、
省エネルギー化を行う 際に必要となる費用を補助します。
また、電力ピーク対策についても支援対象とするとともに、エネルギー管理支援サービス事業者 (以下、
「エネマネ事業者」という。)と連携し、エネルギーマネジメントシステム (以下、「EMS」という。)を
導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業に ついても支援を行います。
平成27年3月16日(月)~平成27年4月15日(水)17時(必着)
※交付決定は、6月中旬(予定)に一括して行います。
なお、事業期間は交付決定日から平成28年1月29日とし、単年度事業に限ります。
事業活動を営んでいる法人及び個人事業主
※EMSを導入してエネルギー管理支援サービスを提供する事業者
上限:1事業あたりの補助金 50億円
下限:1事業あたりの補助金 100万円(補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円以上、1/2の場合は200万円以上、2/3の場合は150万円以上。




工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改修により、
省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援対象
とするとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)を活用し、
エネルギーマネジメントシステム (以下「EMS」という。)を導入することでより一層の効率的・効果的な
省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。
事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ない
ことの証明(任意様式)を提出のこと。

上限:1事業あたりの補助金 50億円/年度
下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、1/2の場合は200万円。
交付決定日から平成28年1月29日
原則単年度事業とする。




建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者などが行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより建築物ストックの省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的としています。
1)設備改修に要する補助対象経費の1/3以内 となります。
※空調機の場合、壁掛式ルームエアコン、蓄熱電気暖房機、FF式暖房機等は対象外となります。
2)日射調整フィルム施工に係る額は1/6以内となります。
※日射調整フィルムはJIS A5759で規定される性能を満たすことが示されたものに限ります。
3)エネルギー使用量の計測に係る額は1)~2)の費用合計の1/3以内となります。
※タイプにより建設工事費の5%以内または10%以内を限度とします。
既存のオフィスビル等の建築物。住宅は対象外です。
例)事務所、学校、病院、店舗、ホテルなど・・・。
※工場、実験施設、倉庫などの生産用設備を有する建築物は対象外となります。
下記の①~⑤の要件を全て満たす必要があります。
①躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
②建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。
③エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー 活動に取り組むものであること。
④省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
(ただし、複数の建築物における事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可)
⑤平成26年度中に着手するものであること。
※省エネルギー改修工事、計測機器の設置工事及びバリアフリー改修工事の計画立案を着手とみなします)


