助成金
葛飾区再生可能エネルギーの利用促進や省エネ・節電対策としての助成金
令和6年度 かつしかエコ助成金|業務用エアコン関連補助金
終了しています
- 申込受付期間:
- 令和6年04月01日 ~ 令和7年03月31日
再生可能エネルギーの利用促進や、省エネ・節電対策として、太陽光発電システムや省エネ機器などを導入する際、費用の一部を助成します。
申込の時期
設置工事前
助成金の流れ
対象設備
- 太陽光発電システム
- 蓄電池
- ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)
- 宅配ボックス
- 高反社率塗装
- 断熱改修
- LED証明機器改修
- 空調設備機器改修
- 換気設備機器
- 省エネ型小規模燃焼機器等
助成対象者
区内に住所を要する事業所等が、その事業を行う場所・事務所に新たに対象機器等を導⼊する場合で以下の項目に該当する方が対象となります。リース・レンタルは除きます(ただし、LED 照明機器改修及び空調設備機器改修については、この限りではありません)。
- 中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者
- 中小企業等協同組合法第 3 条に規定する中小企業等協同組合
- 社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人 ・私立学校法第 3 条に規定する学校法人
- 医療法第 39 条に規定する医療法人 ・宗教法人法第 4 条に規定する宗教法人
- 地方自治法第 260 条の 2 に規定する認可地縁団体その他これに準ずる団体
- その他上記以外の団体であって、区⻑が特に必要と認めるもの。
- 【⼯場】【指定作業所】の場合:「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」による認可等を 受けていること。
以下の要件をすべて備えた方が対象です。- 令和5年度の特別区⺠税・都⺠税又は、直近の法人都⺠税を滞納していないこと
- 賃貸又は使用賃借の場合は、建物の所有者から対象機器等を導⼊することについて同意を得ていること。
- 対象機器等の導⼊について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと。
- 申請時点から過去 10 年間において、同じ建物・同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度 に基づく区の助成を受けていないこと。
- 対象機器等を導⼊する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること。
- 太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと。
- 助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。
- 太陽光発電システムに係る助成対象者にあっては、発電した電力の⼀部又は全部を設置した区内に存する 住宅、事業所又は集合住宅の共用部分に使用すること。
要件と助成金額
対象機器等 | 要件 | 算出方法 | 限度額 |
---|---|---|---|
空調設備機器改修 | 東京都 中小企業向け「省エネ促進税制対象機器」として指定されていること。リースの場合は、リース契約期間が5年以上であること。 新設は対象外 | 助成対象経費の1/4 | 100万円 |
換気設備 | 熱交換型換気設備(以下(あ)及び(い)の要件を満たすもの) (あ)JIS B 8628 に規定されるものであること。 (い)熱交換率が 40%以上であること。 改修・新設も対象 | 助成対象経費の1/4 | 100万円 |
完了報告書の提出期限
最終提出期限:令和8年3月31日(火)必着(期限厳守)
- 期限を過ぎた場合、助成金の交付ができなくなりますのでご注意ください。
- 天災等やむを得ない事由で提出が遅れる場合は、必ず事前にご相談ください。
- ご連絡なく、提出期限後に郵送にて提出があった場合は返送させていただきます。
その他 注意点
- 未納がないことの証明書として「納税証明書」が必要です(「課税証明書」ではないため、ご注意ください)。
- 助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。